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賃貸でも大丈夫!!
2020年4月1日に改定されたルールとは

「賃貸の壁に傷をつけてはいけないから絵を飾れない」
「退去する際に現状回復費用を請求されてしまうのでは?」
といった疑問を抱いている人は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、絵を飾ったことが原因で、家がひどく傷付いたり、高い現状回復費用を請求されることはまず有りません。
そもそも現状回復のルールはどのようなものなのか確認してみましょう。
現状回復(=借りる前の元の状態に戻すこと)について
2020年4月1日に賃貸借契約に関する民法の改正があったのはご存知でしょうか?
それまでの法律では、絵やカレンダーを飾る時にできる画鋲程度の穴であっても、
借主側(賃借人)がどれだけ現状回復費用を負担するのか、その範囲が不明確のままでした。
しかし2020年4月以降は
「賃貸人は、通常損耗や経年変化については現状回復義務を負わないこと」が明確になったのです。
絵を飾る時にピンやフックなどによってできる穴は通常消耗にあたるため、よほどのことがない限り、現状回復費用を請求されることはありません。
そのため賃貸でも自由に絵を飾って楽しむことができます。
今では壁に穴を開けない貼るタイプのフックや、小さな穴でも済むような商品も販売されていますのでご安心ください。
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